自己破産すると全ての借金が帳消しになります。カーリースを利用している場合も、同じように帳消しになるのでしょうか。
この記事では自己破産した際にカーリース契約はどうなるのかや注意点、自己破産後に車を乗る方法について解説します。自己破産前もしくは自己破産経験者の方は、ぜひ参考にしてみてください。
自己破産とは?
自己破産とは債務整理の方法のひとつで、借金返済が不可能な状態に陥った人が、裁判所に申立てることで借金が帳消しになる法的手続きです。裁判所から免責が認められると、未納となっている税金を除き、借金返済しなくてもよくなります。
ただし自己破産申請すると、お金に変えられる財産は換金して処分しなければなりません。持ち家などがある場合、手放さなければならないため、自己破産の手続きを取るのかについては慎重に判断する必要があります。
カーリース契約中に自己破産したら起こる2つのこと
カーリース契約中に自己破産したら起こることとして、以下の2つが挙げられます。
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ここではそれぞれに分けて解説しますので、詳しく見ていきましょう。
1.残りの契約金額は免責される
一般的なカーリース契約は契約期間中の解約が認められていません。しかし自己破産した場合、契約期間が終了するまでに支払う予定だったカーリースの月額料金は、破産債権として扱われます。
そのため、自己破産が認められると支払義務がなくなり、残存期間のリース料金の支払いは免除されることとなります。
2.リース車は返却される
カーリース契約期間中に自己破産してしまった場合、カーリースを契約している企業からリース車の返却を求められることが一般的です。
リース車の所有権は、カーリース契約企業側にあり、利用者は月額料金を支払うことによって利用する契約形態が採用されています。そのため、毎月の料金を支払えなくなってしまうと、車は引き上げられてしまいます。
乗り続けられることもある
カーリース契約期間中に自己破産した場合、リース車を返却することが一般的です。しかし連帯保証人がついている契約であれば、引き続きリース車を利用できる場合があります。
この場合、連帯保証人が月額料金を支払わなければなりません。これはあくまでも一般的な事例となるため、どのような対応になるかはカーリース提供会社や保証人の有無、残りの契約期間に応じて異なります。
カーリース契約中に自己破産する場合の2つの注意点
カーリース契約中に自己破産する場合の注意点には、以下の2つが挙げられます。
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ここではそれぞれに分けて解説しますので、詳しく見ていきましょう。
1.車を勝手に処分しない
カーリースの契約期間が長い場合、リース車の残価が低くなっていることがあります。その際、カーリース提供会社から返却を求められないこともあります。
しかし、カーリース会社が車を引き上げないからといって、勝手に売却・譲渡してはいけません。それはリース契約が解約となった時点で、使用権も失われていることが理由です。
自己破産した場合、手元に残った車は財産目録に記載し、処分については破産管財人に任せてください。勝手な判断で車を処分してしまうと、手続き費用が割り増しになってしまうなどの不利益を被るおそれがあります。
2.受領証の交付を受ける
リース車を返却した際、カーリース提供企業から発行される受領証を必ず受け取ってください。受領書を受け取ったことにより、車が引き上げられたことが証明されます。
また、自己破産手続きを弁護士へ依頼していたとしても、リース車の返却は債務者自身で対応することがほとんどです。そのため、手続き完了後の受領証は忘れずに受け取るようにしてください。
自己破産後に車に乗るには?
自己破産後に車に乗るためには、以下の2点が挙げられます。
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ここではそれぞれに分けて解説しますので、詳しく見ていきましょう。
1.自社ローンを利用する
自社ローンは、一般的によく利用される銀行や信販会社が提供するカーローンではなく、販売店が独自に提供している自社ローンで車を購入するのもひとつの手段です。
自社ローンとは、販売店が購入費用を直接立て替え、その費用を分割して支払っていく仕組みとなり、一般的に「ローン」と呼ばれていますが、金融商品ではありません。そのため、一般的なカーローンとは異なり、個人信用情報を参照した審査がされることはありません。
過去に金融事故を起こした経験があっても、収入が安定しており、勤続年数などの条件を満たせば、利用できることがあります。しかし、購入できる車種に限りがあることや割高な手数料が発生する、支払いが滞ると車を引き上げられるなどのデメリットに注意が必要です。
2.家族名義で車を購入する
家族が車を利用する機会があれば、家族名義でカーリースを契約し、共用してもらうことも車を乗る手段です。一部のカーリース会社では、生計を同一にする家族であれば、契約者本人でなくても運転できると定められています。
そのため、自己破産しても一定の収入がある家族に契約してもらうことによって、車を利用できる可能性があります。しかし、別居している家族名義でリース契約する場合、リース車を保管する場所に注意しなければなりません。
カーリース契約中の自己破産に関するよくある3つの質問
カーリース契約中の自己破産に関するよくある質問には、以下の3つが挙げられます。
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ここではそれぞれに分けて解説しますので、詳しく見ていきましょう。
質問1.契約中に自己破産したらリース車はどうなりますか?
契約中に自己破産すると、残った契約期間に支払うべき利用料金は免除されます。
その後、リース車はカーリース会社へ返却されることが一般的です。しかし連帯保証人がおり、支払いを続けられる場合においては返却せずに済む場合があります。
ただし自己破産後の対応は、カーリース提供企業や契約期間などの状況によって違いがあります。そのため、自己破産を検討する場合は、事前にカーリース提供企業へ相談したうえで手続きを進めるようにしてください。
質問2.自己破産経験があってもカーリースは利用できますか?
自己破産すると、信用情報機関に記録が登録されます。記録が残る期間は情報掲載元によって異なりますが5~10年です。この期間中は審査に通らない可能性が高いでしょう。
記録が消えたあとであれば契約できることがあるため、事前に信用情報機関に情報を開示請求したうえで審査を受けてみてください。
質問3.カーリースの審査に通らないときに車に乗る方法はありますか?
カーリースの審査に通らないときに車に乗る方法は、以下の3つが挙げられます。
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これらの方法が一般的ですが、状況的に現金で購入するのは難しい場合が多いと考えられます。現在、安定した収入があれば、家族名義でカーリース契約を結ぶか自社ローンの審査を受けてみることがおすすめです。
まとめ
カーリース契約時に自己破産した際のことについて解説しました。自己破産すると税金を除く全ての借金の支払いが免除されるため、リース車についても料金の支払いがなくなりますが、同時に車を返却しなければなりません。
自己破産後も車が必要な場合の対応策についてもご紹介しましたので、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
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